仲介手数料とは?
賃貸を紹介して成約した時とは手数料の計算方法が違う売買の仲介手数料。
その、中身とは・・・
まず、原則として不動産業者は依頼者の片方(売主もしくは買主)から受け取れる仲介手数料は、以下の通り売買代金の金額区分ごとに法律(宅建業法)によって上限が定められています。
取引額 報酬額(税抜き)
取引額200万円以下の金額 取引額の5%
取引額200万円を400万円以下の金額 取引額の4%+2万円
取引額400万円を超える金額 取引額の3%+6万円
※上記は、受領できる報酬額の上限となります。
例えば・・・
ある不動産業者Aが1,000万円の不動産を売主から直接依頼され売却活動を行い、買主を直接見つけて成約出来たとした場合。(両手取引と言います)
(1,000万円*3%+6万円)*1.08(消費税)=38.88万円
38.88万円を依頼者の片方(売主もしくは買主)から受け取れるので、上記のケースでは売主および買主からそれぞれ38.88万円受け取ることが出来ます。
38.88万円*2(売主および買主)=77.76万円
もう一つケースをご紹介しますね。
ある不動産業者Aが1,000万円の不動産を売主から直接依頼され売却活動を行い、別の不動産業者Bが買主を見つけてきて成約出来た場合。(片手取引と言います)
前回のパターンと違うのは、買主は別の不動産業者Bが見つけてきたことですね。
ということで、計算は省きますが
不動産業者Aは売主から38.88万円を受け取ることが出来ます。
不動産業者Bは買主から38.88万円を受け取ることが出来ます。
不動産業者AとBの仲介手数料を合計すると77.76万円となります。
このように、依頼者(売主もしくは買主)の費用(仲介手数料)は、成約に至るまでに不動産業者の数が増えたとしても負担の増加はありません。
ところが、逆の目線(不動産業者側)で見てみると、上記ケースでの、両手取引と片手取引では不動産業者の受け取れる仲介手数料が倍違ってきますよね。
この仕組みを利用し、他の不動産業者がお客(主に買主です)を見つけ連絡しても物件を紹介しない不動産業者がいます。本当に残念な話ですが依頼者のことは第一に考えず、自社利益(営業マンのノルマ達成のため)を優先してしまう不動産業者がいるんです。
依頼者にとって決して安くはない仲介手数料ですが、手数料の金額で不動産業者を決めるのではなく信頼できるパートナーを探す目線で不動産業者を選定されることをお勧めいたします。
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